家族信託の前に家系図を作るべき理由|親族関係の整理から始める

家族信託は、認知症などで判断能力が低下したあとも財産管理を止めないための仕組みとして、この数年で急速に広まりました。厚生労働省の推計によると、2025年には65歳以上の高齢者の約5人に1人、約700万人が認知症になるとされています。誰にとっても他人事ではない数字です。
家族信託では、委託者・受託者・受益者という三者の関係を契約で定めます。制度としてはシンプルですが、実務ではしばしば思わぬところでつまずきます。
つまずく場所は、たいてい制度の理解ではありません。「そもそも家族の関係が、思っていたより複雑だった」というところです。
受託者候補が、想定より複雑な立場だったケース
家族信託の相談で司法書士や弁護士が最初に確認するのは、誰が受託者になり得るかという点です。ここで、異母兄弟の存在や、養子縁組の経緯、疎遠になっている親族の存在が判明することがあります。長年顔を合わせていない親族が、実は法的には重要な立場にあったというケースも珍しくありません。
こうした事実は、当事者が意図的に隠しているわけではありません。単に「今さら話すことでもない」と思って、誰にも共有していないだけのことが多いのです。しかし信託契約を設計する段階になると、この「なんとなく共有されていない事実」が一気に表面化します。
家族信託と成年後見制度の違い
似た目的の制度として成年後見制度がありますが、両者は性質が異なります。成年後見制度は判断能力が低下した「あと」に家庭裁判所が後見人を選任する仕組みで、財産管理には裁判所の関与や制約が伴います。一方、家族信託は判断能力があるうちに、あらかじめ家族の間で財産管理の仕組みを契約として作っておくもので、より柔軟な設計が可能です。この柔軟性の高さゆえに、契約時点での親族関係の正確な把握がより重要になります。
家系図は、信託設計の前提を整理する地図になります
家族信託を検討する前に家系図を作っておくと、親族関係の全体像が可視化されます。誰が受託者になり得るか、将来的に受益者になる可能性のある人が他にいないか。専門家との打ち合わせに入る前に、この地図があるかないかで、相談のスピードが大きく変わります。
TADOROOTSでは戸籍収集の代行から家系図の制作までを行っており、司法書士・弁護士への相談前の下準備として利用いただくケースもあります。
早めに動けば、選べる選択肢が増えます
家族信託は、判断能力がしっかりしているうちにしか契約できません。認知症の診断が出てからでは手遅れになってしまいます。家系図の整理も同様で、関係者が元気で記憶がはっきりしているうちに進めた方が、圧倒的に正確なものができます。
「まだ早いのでは」と思っているタイミングこそ、実は最適なタイミングであることが多いものです。
よくある質問
Q. 司法書士・弁護士はすでに決まっています。それでも依頼する意味はありますか。 A. あります。専門家との打ち合わせに入る前に親族関係の地図を用意しておくことで、相談自体がスムーズに進みやすくなります。
Q. 家系図の制作だけを先に依頼し、信託契約は後で決めることはできますか。 A. 可能です。家系図の制作と信託契約の締結は別々に進められますので、まずは関係の整理だけを先行して依頼いただくこともできます。
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