先祖調査古い戸籍はいつまで取れる?除籍簿の保存期間150年と、先祖調査を早めに始めたい理由
公開:更新:執筆:荻野光希(TADOROOTS 調査担当)
先祖調査について調べていると、「古い戸籍は、保存期間が過ぎると取れなくなる」という話を目にすることがあります。
- うちの家の古い戸籍は、まだ残っているのだろうか
- 「150年」と聞くけれど、150年前の人まで調べられるということ?
- もし取れなかったら、そこで調査は終わりなの?
気になりますよね。でも、保存期間のしくみを知っておけば、必要以上に心配することはありません。大切なのは、数字だけで判断せず、自分の家の戸籍が残っているかを確かめることです。
この記事では、TADOROOTSで家系図づくりのために古い戸籍を集めてきた調査担当が、除籍簿の保存期間の読み方と、先祖調査を早めに始めたい理由、取れなかったときの調べ方をご紹介します。
この記事を読むと分かること
- 除籍簿の保存期間(いまは150年、以前は80年)
- 「150年」の正しい読み方
- 先祖調査を早めに始めたい理由
- 古い戸籍が取れなかったときの調べ方
除籍簿の保存期間は、いま何年?
除籍簿の保存期間は、その除籍が閉じられた年度の翌年から150年です(戸籍法施行規則第5条)。除籍とは、載っている人が結婚・死亡・本籍の移動などで全員いなくなり、閉じられた戸籍のことです。
ただし、2010年(平成22年)より前は、保存期間が80年でした。そのため、80年を過ぎた古い除籍の中には、保存期間が延びる前に処分されてしまったものもあります。

「150年」は、150年前の人まで調べられるという意味ではありません
保存期間の150年は、ご先祖様が生まれた年からではなく、その戸籍が閉じられた年度の翌年から数えます。
たとえば、明治時代に生まれた人でも、その人が載っている戸籍が昭和になってから閉じられていれば、まだ長く保存されます。反対に、早い時期に閉じられた戸籍は、それだけ早く期限を迎えます。
ですから、「150年前の人なら必ず調べられる」「150年より前の人は調べられない」とは、どちらも言えません。必要なのは、自分の家の除籍がいつ閉じられ、いまも残っているかを確かめることです。
先祖調査を早めに始めたい理由
取り寄せられるいちばん古い書き方は、明治19年式の戸籍です。この時期に作られて早くに閉じられた除籍は、2030年代の後半から、順に150年の保存期間を迎えはじめます。
期限を迎えた除籍がすぐに処分されるとは限りませんが、残っているうちに取り寄せておけば安心です。古い戸籍ほど、ご先祖様の名前や家の出来事がたくさん詰まっています。思い立ったときに、まず1通取ってみましょう。
始め方は、こちらの記事で紹介しています。
自分の家の古い戸籍が残っているか、確かめる方法
自分の家の除籍が残っているかは、本籍地の役所に請求してみると分かります。
- 手元のいちばん古い戸籍から、前の本籍地と筆頭者(戸主)の名前を確かめる
- その本籍地の役所に、除籍謄本や改製原戸籍謄本を請求する(郵送でも請求できます。ご自身や父母・祖父母など、まっすぐ上の世代の方の戸籍なら、ご本人が窓口に行けば、近くの役所でまとめて取れる「広域交付」も使えます。おじ・おばなど、まっすぐ上の世代でない方の戸籍は、広域交付では取れません)
- 取れた戸籍と、取れなかった範囲を分けて書き留める
処分されていて取れないときは、役所から、交付できない旨の証明を出してもらえることがあります。「取れなかった」と「まだ請求していない」は、分けて記録しておきましょう。
古い戸籍が取れなかったときの調べ方
戸籍が残っていなくても、お墓・位牌・過去帳、家族の話、地域の歴史資料から、ご先祖様の手がかりが見つかることがあります。
- お墓・位牌・過去帳:亡くなった日や戒名、家族の名前が刻まれていることがあります(お寺の過去帳は、今は各宗派の決まりで外部の人には見せないのが原則です)
- 家族や親戚の話:手元の古い書類や写真、手紙に名前が残っていることもあります
- 地域の歴史資料:本籍地の市町村史や郷土資料から、当時の暮らしが見えてきます
ただし、これらの資料は戸籍とちがい、家族の関係を証明するものではありません。戸籍で確かめたことと、ほかの資料から分かったことは、分けて書き留めておきましょう。
手に入れた戸籍は、大切に保管を
取り寄せた古い戸籍は、二度と取れなくなる可能性もある、大切な家族の記録です。
- 原本はクリアファイルなどに入れて保管し、読むときはコピーやスキャンを使う
- 請求先・取れた日・戸籍の種類を、一緒に書き留めておく
- 家族と共有するときは、住所など必要のない個人情報に気をつける
まとめ:数字より、まず1通
- 除籍簿の保存期間は、いまは閉じられた年度の翌年から150年(2010年より前は80年)
- 150年は「ご先祖様が生まれてから」ではなく「戸籍が閉じられてから」数える
- 残っているかは、本籍地の役所に請求して確かめるのがいちばん確実
古い戸籍は、ご先祖様が確かにそこで暮らしていた証です。残っているうちに手元に迎えて、家族の歴史をつないでいきましょう。
古い戸籍を、家族の歴史として残す
TADOROOTSでは、古い戸籍の集め方のご案内から、読み解き、家系図の制作までお手伝いしています。取り寄せた戸籍は、家系図とあわせて、家族が読み返せる形に整えて残すことができます。プランの違いは家系図制作・ルーツ調査、料金はプラン診断・料金一覧でご覧いただけます。
よくある質問
Q. 除籍簿の保存期間は、何年ですか。
いまは、その除籍が閉じられた年度の翌年から150年です(戸籍法施行規則第5条)。2010年(平成22年)より前は80年でした。
Q. 保存期間を過ぎた除籍は、必ず処分されているのですか。
必ずとは限りません。保存期間を過ぎても残っていることがあります。自分の家の除籍が残っているかは、本籍地の役所に請求して確かめましょう。
Q. 150年前に生まれた人の戸籍は、もう取れないのですか。
取れることもあります。保存期間はご先祖様が生まれた年ではなく、戸籍が閉じられた年度の翌年から数えるためです。その人が載っている戸籍がいつ閉じられたかによって変わります。
Q. 改製原戸籍の保存期間も同じですか。
改製原戸籍(書き方を作り直す前の戸籍)も、除籍と同じように長く保存されています。自分の家の改製原戸籍が残っているかは、本籍地の役所に請求して確かめましょう。
Q. 古い戸籍が処分されていたら、調査はそこで終わりですか。
終わりではありません。お墓や位牌・過去帳、家族の話、地域の歴史資料から、手がかりが見つかることがあります。ただし、戸籍のように家族の関係を証明するものではないので、分けて記録しておきましょう。
Q. いつまでに戸籍を集めればいいですか。
決まった期限はありませんが、思い立ったときに始めるのがおすすめです。古い除籍は、これから順に保存期間を迎えていきます。残っているうちに取り寄せておくと安心です。
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参照資料(2026-10-16確認)